106万円の壁の撤廃とは?(いつから・何が変わる)
パート・アルバイトの方が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のひとつに「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件がありました。これがいわゆる「106万円の壁」です。2026年10月、この賃金要件が撤廃されます。
撤廃後に残る主な加入条件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(夜間・通信制等を除く)
- 勤務先が従業員51人以上の企業(特定適用事業所)
本当の分かれ目は「週20時間」
実は、最低賃金の上昇により、時給がおよそ1,020円以上あれば週20時間働いた時点で月8.8万円を自動的に超えます。つまり多くの方にとって、すでに実質的な分かれ目は金額ではなく「週20時間」になっており、2026年10月の撤廃はこれを制度上も明確にするものです。「10月から突然保険料がかかる」のではなく、「金額を気にする必要がなくなり、時間だけ見ればよくなる」というのが正確な理解です。
社会保険に入ると手取りはいくら減る?
社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料(40〜64歳の方は介護保険料も)が給与から天引きされます。目安として年収106万円前後の方で年間15〜16万円程度です。正確な金額は上のシミュレーターで、お住まいの都道府県の料率(令和8年度)に基づいて計算できます。
「働き損」にならないライン
保険料の負担が始まっても、労働時間を増やして収入を上げれば手取りは加入前を上回ります。一般に年収125万円前後が損益分岐点といわれますが、時給や年齢によって変わるため、シミュレーターで「あなたの損しないライン」を確認してください。
手取りが減っても悪いことばかりではない
厚生年金に加入すると、将来の年金が加入期間と収入に応じて終身で上乗せされます。また、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金(いずれも給与の約3分の2)の対象になります。国民年金・国民健康保険にはないこれらの保障は、保険料負担の対価として小さくありません。
従業員50人以下の会社で働く人は?
企業規模の要件(51人以上)は2026年10月時点では残ります(2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃予定)。50人以下の会社で働く方は当面、短時間労働者としての加入対象にはなりませんが、配偶者の扶養に入っている方は年収130万円を超えると扶養から外れる(130万円の壁)点に引き続き注意してください。
【2026年版】ほかの「年収の壁」との関係
- 所得税の壁: 178万円 — 令和8年分から基礎控除等の引き上げにより、給与収入178万円までは所得税がかかりません(令和8年中の源泉徴収は従来の税額表のため、年末調整で精算)。
- 住民税の壁: 約110万円 — 自治体によって異なります(93〜100万円の地域もあり)。
- 130万円の壁 — 配偶者の社会保険の扶養に入れる上限。50人以下の企業で働く方には引き続き最重要の壁です。
パートの年収帯では所得税がほぼゼロになった今、手取りを左右する最大の要素は社会保険料です。
よくある質問
- Q. 106万円の壁の撤廃はいつからですか?
- A. 2026年10月からです。月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃され、週20時間以上働く方(学生を除く)は、従業員51人以上の企業では賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になります。
- Q. 週20時間未満なら社会保険に入らなくてよいですか?
- A. はい、週の所定労働時間が20時間未満であれば、収入額にかかわらず短時間労働者としての加入対象にはなりません。
- Q. 従業員50人以下の会社で働いていますが対象ですか?
- A. 2026年10月時点では原則対象外です。企業規模の要件は2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です。ただし配偶者の扶養に入っている方は、年収130万円を超えると扶養から外れる点に引き続き注意が必要です。
- Q. 社会保険に加入すると手取りはどれくらい減りますか?
- A. 目安として年収106万円前後の方で年間15〜16万円程度の保険料負担が発生します。正確な金額は本シミュレーターでご確認ください。
- Q. 手取りを減らさないためにはどうすればよいですか?
- A. 一般に年収125万円前後が損益分岐点とされ、それ以上働けば保険料を払っても手取りは加入前を上回ります。あなたの時給での具体的なラインはシミュレーターで計算できます。