働き方が変わるときの手取りを、正確に。

106万円の壁 撤廃シミュレーター2026年10月対応

2026年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入は「年収106万円」ではなく「週20時間」で決まるようになります。時給と働く時間を入れるだけで、あなたの手取りの変化と「損しない働き方」がすぐわかります。

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シミュレーション結果

本シミュレーションは概算の目安です。実際の保険料・税額は標準報酬月額の決定方法、お住まいの自治体、健康保険組合の料率等により異なります。正確な金額は勤務先または年金事務所等にご確認ください。(料率は令和8年度・協会けんぽ)

育休から時短勤務で復帰する方は育児時短就業給付込みの手取りシミュレーターもご覧ください。

週の労働時間と手取りの関係(月あたり)

現在(2026年9月まで) 2026年10月以降

グラフの「崖」が社会保険加入のタイミングです。10月以降は週20時間の位置に崖が移動します。

最終更新: 2026年7月 / 制度・料率は令和8年度に基づきます。

106万円の壁の撤廃とは?(いつから・何が変わる)

パート・アルバイトの方が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のひとつに「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件がありました。これがいわゆる「106万円の壁」です。2026年10月、この賃金要件が撤廃されます。

撤廃後に残る主な加入条件は次のとおりです。

本当の分かれ目は「週20時間」

実は、最低賃金の上昇により、時給がおよそ1,020円以上あれば週20時間働いた時点で月8.8万円を自動的に超えます。つまり多くの方にとって、すでに実質的な分かれ目は金額ではなく「週20時間」になっており、2026年10月の撤廃はこれを制度上も明確にするものです。「10月から突然保険料がかかる」のではなく、「金額を気にする必要がなくなり、時間だけ見ればよくなる」というのが正確な理解です。

社会保険に入ると手取りはいくら減る?

社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料(40〜64歳の方は介護保険料も)が給与から天引きされます。目安として年収106万円前後の方で年間15〜16万円程度です。正確な金額は上のシミュレーターで、お住まいの都道府県の料率(令和8年度)に基づいて計算できます。

「働き損」にならないライン

保険料の負担が始まっても、労働時間を増やして収入を上げれば手取りは加入前を上回ります。一般に年収125万円前後が損益分岐点といわれますが、時給や年齢によって変わるため、シミュレーターで「あなたの損しないライン」を確認してください。

具体例で見る 撤廃後の手取り(時給別)

東京都・40歳未満・従業員51人以上の会社で働く場合の概算です(令和8年度の料率)。実際の金額は、あなたの条件を上のシミュレーターに入れて確認してください。

例1:時給1,000円で週20時間(月収 約86,700円/年収 約104万円)
9月までは月8.8万円未満のため社会保険は対象外で、手取りは約86,700円。2026年10月からは週20時間で加入対象になり、保険料が月約12,500円かかって手取りは約74,200円に下がります。手取りを元に戻すには週23.5時間(月収 約101,800円)まで増やすのが目安です。

例2:時給1,100円で週22時間(年収 約126万円)
この方はもともと月8.8万円を超えて加入済みのため、2026年10月の撤廃による変化はありません。社会保険料は月約14,758円、手取りは約90,100円です。

ポイントは、撤廃で新たに影響を受けるのは「週20時間以上だが月8.8万円未満」の時給が低めの方だということ。すでに月8.8万円を超えて加入している方の手取りは、10月で変わりません。

手取りが減っても悪いことばかりではない

厚生年金に加入すると、将来の年金が加入期間と収入に応じて終身で上乗せされます。また、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金(いずれも給与の約3分の2)の対象になります。国民年金・国民健康保険にはないこれらの保障は、保険料負担の対価として小さくありません。

従業員50人以下の会社で働く人は?

企業規模の要件(51人以上)は2026年10月時点では残ります。50人以下の会社で働く方は当面、短時間労働者としての加入対象にはなりませんが、配偶者の扶養に入っている方は年収130万円を超えると扶養から外れる(130万円の壁)点に引き続き注意してください。

ただしこの企業規模要件は、2025年に成立した年金制度改正法により、次のスケジュールで段階的に引き下げ・撤廃される予定です。

つまり今は対象外でも、50人以下の会社で週20時間以上働く方は、上記のスケジュールで順次、社会保険の加入対象になっていきます。

106万円の壁と130万円の壁は何が違う?

「106万円」と「130万円」はどちらも社会保険にまつわる壁ですが、意味も対象もまったく別物です。混同されやすいので整理します。

ざっくり言うと、106万は「自分の会社で入るか」、130万は「家族の扶養でいられるか」の話です。従業員51人以上の会社で働く方は106万(2026年10月〜は週20時間)で、50人以下の会社で配偶者の扶養に入っている方は130万が、それぞれ最重要の壁になります。配偶者の扶養を外れるとどうなるか具体的に知りたい方は130万円の壁シミュレーターをご覧ください。

130万円の壁は2026年4月に判定方法が変わった

2026年4月から、扶養に入れるかどうかの年収の見方が変わりました。これまでは残業代を含めた「実際の収入の見込み」で判定されていましたが、2026年4月以降は、原則として労働契約(労働条件通知書)に記載された基本的な収入で判定されます。給与収入だけの方は、残業代を含めずに見込み額を計算します。

この結果、契約上の年収見込みが130万円未満であることが書面で確認できれば、繁忙期などで一時的に残業が増えて実際の収入が130万円を超えても、ただちに扶養から外れる扱いにはなりません(恒常的に超える場合は対象になります)。詳しくは加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や勤務先にご確認ください。(出典: 厚生労働省「年収の壁」への対応)

【2026年版】年収の壁 早見表(令和8年)

「年収の壁」は税と社会保険で別々にあり、令和8年(2026年)の改正で金額が大きく動きました。混同しやすいので、税か社会保険かの区分つきで整理します。

年収の目安区分2026年(令和8年)の内容
約100〜110万円住民税住民税がかかり始める目安。自治体により93〜100万円の地域もあります。
106万円社会保険
(賃金要件)
2026年10月に賃金要件が撤廃。加入判定は「週20時間以上か」に一本化されます。
130万円社会保険
(被扶養)
配偶者などの扶養から外れる上限。2026年4月から判定が労働契約ベースに(60歳以上・障害者は180万円、19〜22歳等は150万円が目安)。
136万円
(配偶者控除)
配偶者控除を満額受けられる上限。令和8年で103万円から拡大。超えても207万円までは配偶者特別控除が段階的に適用されます。
178万円
(所得税)
本人に所得税がかかり始める目安。令和8年で160万円から引き上げ(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。
207万円
(配偶者特別控除)
これを超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。令和8年で201万円から拡大。

ポイントは、税の壁(178万円など)が大きく上がった一方で、社会保険の壁(106万円→週20時間・130万円)は残ること。パートの年収帯では所得税がほぼゼロになった今、手取りを左右する最大の要素は社会保険料です。

よくある質問

Q. 106万円の壁の撤廃はいつからですか?
A. 2026年10月からです。月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃され、週20時間以上働く方(学生を除く)は、従業員51人以上の企業では賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になります。
Q. 週20時間未満なら社会保険に入らなくてよいですか?
A. はい、週の所定労働時間が20時間未満であれば、収入額にかかわらず短時間労働者としての加入対象にはなりません。
Q. 従業員50人以下の会社で働いていますが対象ですか?
A. 2026年10月時点では原則対象外です。企業規模の要件は2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です。ただし配偶者の扶養に入っている方は、年収130万円を超えると扶養から外れる点に引き続き注意が必要です。
Q. 社会保険に加入すると手取りはどれくらい減りますか?
A. 目安として年収106万円前後の方で年間15〜16万円程度の保険料負担が発生します。正確な金額は本シミュレーターでご確認ください。
Q. 手取りを減らさないためにはどうすればよいですか?
A. 一般に年収125万円前後が損益分岐点とされ、それ以上働けば保険料を払っても手取りは加入前を上回ります。あなたの時給での具体的なラインはシミュレーターで計算できます。
Q. 106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
A. 106万円の壁は「自分の勤務先で社会保険に加入する条件(賃金要件)」で、2026年10月に賃金要件が撤廃され、判定は週20時間以上かに一本化されます。130万円の壁は「配偶者の社会保険の扶養でいられる年収の上限」で、こちらは撤廃されません。106は自分の会社で入るか、130は家族の扶養でいられるか、の違いです。
Q. 130万円の壁は2026年4月に変わったと聞きましたが本当ですか?
A. はい。2026年4月から扶養認定の判定が、原則として労働契約(労働条件通知書)に記載された基本的な収入で行われるようになりました。給与収入は残業代を含めずに見込み額を計算します。契約上130万円未満であれば、一時的な残業で実際の収入が超えても直ちに扶養から外れる扱いにはなりません(恒常的に超える場合は対象)。
Q. 従業員51人以上という企業規模の要件はいつ撤廃されますか?
A. 2025年に成立した年金制度改正法により段階的に引き下げられます。2027年10月に従業員36〜50人、2029年10月に21〜35人(あわせて個人事業所への適用も拡大)、2032年10月に11〜20人の企業へ広がり、2035年10月に企業規模の要件そのものが撤廃される予定です。
Q. 社会保険に加入したくない場合は、どうすればよいですか?
A. 2026年10月以降、加入の判定は「週20時間以上か」で決まります(従業員51人以上の企業の場合)。週の所定労働時間を20時間未満に抑えれば、収入額にかかわらず短時間労働者としての加入対象にはなりません。ただし加入を避けると、将来の厚生年金の上乗せや、傷病手当金・出産手当金といった保障は受けられません。目先の保険料と、将来の年金・保障を比べて働き方を選ぶことをおすすめします。

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