最終更新: 2026年7月 / 出典: 厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会。制度は改正される場合があります。
お金の流れ(出産→育休→復帰)
| 時期 | 受け取れるお金 | 目安 |
|---|---|---|
| 出産 | 出産育児一時金 | 原則50万円 |
| 産休中 | 出産手当金 | 標準報酬日額の約2/3 |
| 育休中 | 育児休業給付金 | 賃金の67%(6か月)→50% |
| 育休中(条件) | 出生後休業支援給付 | +13%(最大28日・手取り実質10割) |
| 育休中 | 社会保険料の免除 | 健保・厚年が全額免除 |
| 時短復帰 | 育児時短就業給付 | 時短後賃金の10% |
1. 出産でもらえるお金
出産育児一時金:原則50万円
出産すると、加入している健康保険から出産育児一時金として原則50万円(産科医療補償制度の対象外の場合などは48.8万円)が支給されます。多くの医療機関では、この一時金を医療機関が直接受け取る「直接支払制度」が使え、窓口での支払いを一時金の範囲内で抑えられます。
出産手当金:産休中の給与の約3分の2
勤務先の健康保険に加入している方が産前産後休業(産休)を取ると、出産手当金が支給されます。金額は標準報酬日額の約3分の2で、出産日以前42日から出産後56日までが対象です。
2. 育休中にもらえるお金:育児休業給付金
雇用保険に加入している方が育児休業を取ると、育児休業給付金が支給されます。給付率は次のとおりです。
- 育児休業開始から6か月(180日)までは、休業開始時賃金の67%
- それ以降は50%
原則として子が1歳になるまで(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで)が対象です。給付金は非課税で、後述のとおり育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割前後になるのが一般的です。「額面の67%」よりも実際の手取りの目減りは小さい、という点がポイントです。
3. 2025年新設「出生後休業支援給付」で手取り実質10割
2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、父母がともに育児休業を取得した場合に、通常の育児休業給付(67%)へさらに13%が上乗せされる制度です。
- 合計の給付率は80%。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、この期間は手取りで実質10割相当になります。
- 対象は最大28日間。子の出生後8週間以内(母は産後休業後8週間以内)に、14日以上の育児休業を取得することなどが条件です。
「夫婦で育休を取ると手取りが減らない」と言われるのは、この給付があるためです。
4. 育休中は社会保険料が免除される
意外と知られていませんが、育児休業期間中(産前産後休業を含む)は、健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社の双方とも全額免除されます。しかも、免除された期間も将来の年金額の計算上は保険料を納めたものとして扱われるため、年金が減る心配はありません。給付金が非課税であることと合わせて、育休中の手取りが思ったより減らない大きな理由です。
5. 時短で復帰したら:育児時短就業給付(賃金の10%)
育休から時短勤務で復帰すると賃金は下がりますが、2025年4月に新設された育児時短就業給付により、2歳未満の子を養育して時短勤務をする間は時短後の賃金の10%が支給されます。この給付金も非課税・社会保険料の対象外なので、額面が下がっても手取りは思ったほど減りません。
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復帰後の「働き方の壁」も確認を
復帰後は、働く時間や年収によって「社会保険の壁」も関わってきます。自分の勤務先で社会保険に入るか(106万円→2026年10月から週20時間)、配偶者の扶養でいられるか(130万円)は、手取りに大きく影響します。
▶ 106万円の壁 撤廃シミュレーター ▶ 年収の壁 完全ガイド(2026年・令和8年版)よくある質問
- Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?
- A. 育児休業開始から6か月(180日)までは休業開始時賃金の67%、その後は50%が支給されます。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りベースでは休業前の約8割前後になります。
- Q. 2025年に新設された出生後休業支援給付とは何ですか?
- A. 父母がともに一定期間の育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業給付(67%)に13%が上乗せされ合計80%になる制度です。社会保険料免除と非課税を合わせると、その期間は手取りで実質10割相当になります。
- Q. 育休中は社会保険料を払わなくてよいのですか?
- A. はい。育児休業期間中(産前産後休業を含む)は、健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社の双方とも全額免除されます。免除された期間も、将来の年金額の計算上は保険料を納めたものとして扱われます。
- Q. 出産のときにもらえるお金はありますか?
- A. 出産育児一時金として原則50万円が支給されます。また、勤務先の健康保険に加入している方が産休を取ると、産休中は出産手当金(標準報酬日額の約3分の2)も受け取れます。
- Q. 時短勤務で復帰したら手取りはどうなりますか?
- A. 育児時短就業給付により、2歳未満の子を養育して時短勤務をする間は時短後の賃金の10%が支給されます。給付金は非課税・社会保険料の対象外なので、額面が下がっても手取りは思ったほど減りません。当サイトの時短復帰シミュレーターで確認できます。
本記事は公開されている制度に基づく一般的な情報提供であり、正確性・完全性を保証するものではありません。給付額・支給条件は個別の状況や制度改正により異なります。正確な内容は勤務先・ハローワーク・年金事務所・加入している健康保険等にご確認ください。