執筆: くま(3級ファイナンシャル・プランニング技能士) / 最終更新: 2026年7月 / 制度・料率は令和8年度に基づきます。
130万円の壁とは?
130万円の壁とは、配偶者(夫または妻)の社会保険の扶養に入っていられる年収の上限のことです。年収が130万円未満であれば、自分で社会保険料を払わなくても配偶者の健康保険・厚生年金の扶養に入り続けられますが、130万円以上になると扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入しなければなりません(60歳以上・障害のある方は180万円、19〜22歳の学生等は150万円が目安)。
106万円の壁(自分の勤務先で社会保険に加入する条件)と混同されやすいですが、130万円の壁は「配偶者の扶養でいられるかどうか」の話であり、企業規模や賃金要件の撤廃・段階的引き下げとは関係なく、2026年10月以降も残り続けます。
130万円の壁は2026年4月に判定方法が変わった
2026年4月から、扶養に入れるかどうかの年収の見方が変わりました。これまでは残業代を含めた「実際の収入の見込み」で判定されていましたが、2026年4月以降は、原則として労働契約(労働条件通知書)に記載された基本的な収入で判定されます。給与収入だけの方は、残業代を含めずに見込み額を計算します。
この結果、契約上の年収見込みが130万円未満であることが書面で確認できれば、繁忙期などで一時的に残業が増えて実際の収入が130万円を超えても、ただちに扶養から外れる扱いにはなりません(恒常的に超える場合は対象になります)。詳しくは加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や勤務先にご確認ください。(出典: 厚生労働省「年収の壁」への対応)
扶養を外れると何が起きる?
扶養を外れると、加入先は主に2パターンに分かれます。
- 勤務先の社会保険に加入する場合(週20時間以上・従業員数などの条件を満たす場合) … 健康保険・厚生年金の保険料を会社と折半するため、本人負担は比較的軽くなります。将来の厚生年金の上乗せや、傷病手当金・出産手当金といった保障も得られます。
- 国民健康保険+国民年金に加入する場合(勤務先の社会保険に入れない場合) … 保険料は全額自己負担です。国民年金保険料は令和8年度で月17,920円(年215,040円)の全国一律。国民健康保険料はお住まいの自治体によって料率・均等割が大きく異なるため、本シミュレーターの金額は全国平均レベルの概算である点にご注意ください。
どちらのパターンになるかは、あなたの勤務時間や勤務先の規模によって決まります。迷う場合は106万円の壁シミュレーターもあわせてご確認ください。
損しないラインはどこ?
扶養を外れた直後は、社会保険料の負担によって手取りが一時的に扶養内より下がる「働き損」ゾーンが生まれます。ただし収入をさらに増やしていけば、保険料を払ったうえでも手取りは扶養内でいた場合を上回ります。この「損しないライン」は、加入先(勤務先の社会保険か、国民健康保険+国民年金か)によって大きく変わります。一般に、保険料が本人負担のみで済む勤務先の社会保険の方が、損しないラインは低く(=早く挽回できる)なる傾向があります。あなたの条件での具体的なラインは、上のシミュレーターで確認してください。
106万円の壁との違い
- 106万円の壁 … 自分の勤務先で社会保険に加入する条件のひとつ(月8.8万円以上の賃金要件)。2026年10月にこの賃金要件が撤廃され、判定は「週20時間以上か」に一本化されます。
- 130万円の壁 … 配偶者(家族)の社会保険の扶養でいられる年収の上限。これを超えると扶養から外れます。こちらは撤廃されません。
ざっくり言うと、106万は「自分の会社で入るか」、130万は「家族の扶養でいられるか」の話です。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く方は106万(2026年10月〜)、それ以外で配偶者の扶養に入っている方は130万が、それぞれ最重要の壁になります。
よくある誤解
- 「130万円を1円でも超えたら大損する」という誤解 — 一時的に手取りが下がるゾーンはありますが、収入を増やせば手取りは扶養内を上回ります。損しないラインを事前に把握しておくことが大切です。
- 「残業で一時的に130万円を超えたらすぐ扶養から外れる」という誤解 — 2026年4月以降は労働契約ベースの判定のため、契約上130万円未満なら一時的な超過で直ちに扶養を外れることはありません(恒常的な超過は対象)。
- 「扶養を外れたら国民健康保険+国民年金しか選べない」という誤解 — 勤務先の社会保険の加入条件を満たせば、そちらに加入することになり、負担は労使折半で軽くなります。
よくある質問
- Q. 130万円の壁とは何ですか?
- A. 配偶者の社会保険の扶養に入っていられる年収の上限です。年収130万円(60歳以上・障害者は180万円、19〜22歳の学生等は150万円が目安)を超えると扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになります。
- Q. 130万円の壁は2026年4月に変わったと聞きましたが本当ですか?
- A. はい。2026年4月から扶養認定の判定が、原則として労働契約(労働条件通知書)に記載された基本的な収入で行われるようになりました。給与収入は残業代を含めずに見込み額を計算します。契約上130万円未満であれば、一時的な残業で実際の収入が超えても直ちに扶養から外れる扱いにはなりません(恒常的に超える場合は対象)。
- Q. 扶養を外れるとどのくらい負担が増えますか?
- A. 勤務先の社会保険に加入する場合と、国民健康保険+国民年金に加入する場合とで負担額が異なります。年収や都道府県、加入先によって金額が変わるため、本シミュレーターで具体的な金額を確認してください。
- Q. 勤務先の社会保険と国民健康保険+国民年金、どちらが有利ですか?
- A. 一般に勤務先の社会保険は保険料を会社と折半するため、本人負担は国民健康保険+国民年金より軽くなる傾向があります。ただし国民健康保険料は自治体ごとに料率・均等割が異なるため、正確な比較にはお住まいの市区町村への確認が必要です。
- Q. 損しないラインはどうやって決まりますか?
- A. 扶養内(年収129万円)でいた場合の手取りを基準に、年収を増やしていったとき、社会保険料や税を差し引いた手取りが基準を再び上回る年収を「損しないライン」としています。加入先によってラインは変わります。
- Q. 106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
- A. 106万円の壁は自分の勤務先で社会保険に加入する条件(2026年10月に賃金要件が撤廃され、判定は週20時間以上かに一本化)です。130万円の壁は配偶者の社会保険の扶養でいられる年収の上限で、こちらは撤廃されません。106は自分の会社で入るか、130は家族の扶養でいられるか、の違いです。
- Q. 60歳以上や19〜22歳の学生は130万円ではないのですか?
- A. 60歳以上の方・障害のある方は180万円、19歳以上23歳未満の学生等は150万円が扶養の年収基準の目安になります。加入先の健康保険組合や協会けんぽの取り扱いによって異なる場合があるため、詳細は確認してください。
年収の壁を全体像から知りたい方はこちら → 年収の壁 完全ガイド